会則

岳士クラブ・ラクーン 規約

岳士クラブ・ラクーンは登山・クライミング・ボルダリングに勤しむ岳士の集いである。会員は登山・クライミング技術の向上・習得を厭わず、基礎技術を踏まえ安全で造的な活動を展開していくものとする。また、登山やクライミング・ボルダリングという行為を通してして体カ、精神カの向をはかるとともに、性別や年齢等にとらわれず平等であり、相互の野外活動を尊重懇親を深め合うことを信条とする。

第1条 本会は、岳士クラブ・ラクーンという。

第2条 本会の所在地は、本会代表の自宅に置く。

滋賀県彦根市高宮町2410 代表大越久嘉 宅

第3条 本会は、会員の登山・クライミング技術の向上・習得を積極的に図るとともに、情報交換や懇親を深める。

第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、別に定める年会費を納入した者とする。

第5条 会員が、次の各号の一に該当するときは、代表の判断により会員の資格を停止し、もしくは除名することができる。

1、1ヵ年以上会費を納入しないとき

2、会員として著しく不名誉な行為があったとき

3、クラブ代表が会員として相応しくないと判断したとき

第6条 本会の最高決定機関は総会とする。

総会の議決および予算の報告・承認は、多数決により決議される。

第7条 本会に、次の役員を置き、必要に応じて臨時の役員を置くことができる。兼任も可能とする。

代表 1名

副代表 2名以内

総務 1名

会計 1名

記録・広報 若干名

第8条 代表は、総会において会員の互選により選出する。ただし、総会の開催が困難な場合は、LINE等オンライン上での互選により選出することができる。(多数決にて決議する)

第9条 代表は、総会の承認を得て、第7条の役員を選任することができる。(多数決にて決議する)

第10条 第 7 条の役員(臨時の役員を除く)の任期は 2 年とし、再任を妨げない。

第11条 代表は、本会を総括し、本会を代表する。副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。

第12条 本会の通常総会は代表が必要と認めたときに開催する。会員の求めに応じて臨時総会を開催することができる。なお、議事の内容あるいはその緊急性に応じて、LINEなどの通信による審議をもって総会の開催に代えることができる。

第13条 本会の年会費の額、収支および必要と認めた会の運営に関する重要事項は、総会の承認を受けなければならない。

第14条 本規約は、総会で出席者の 3 分の 2 以上の議決をもって変更することができる。(多数決にて決議する)

第15条 本会が実施する山行を初めとする行事において、参加者の保険加入および事故等は各自の責任に帰する。

付則

1 この規約は、2019年4月1日から施行する。

2 2021年3月10日 第6・8・9・14条に多数決の原則を追記

設立 2019年4月1日

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。

住所 滋賀県彦根市高宮町2410

代表 大越 久嘉