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岳士クラブ・ラクーンの公式サイトへようこそ。
岳士クラブ・ラクーンは自然豊かな滋賀県をベースに、山を歩き、岩を攀じ登り、自然を愛する岳人の集団です。
例会も合宿もありません(たまに山行にお誘いするかも…)
安全で楽しい野外活動のために、技術の研修も積極的に行います。

クラブ概要

当クラブは会員が自由な発想のもとにそれぞれの志向にあった山を楽しむために発足した山岳会です。ハイキングから縦走、クライミング、沢登り、雪山、山スキーなどオールラウンドに活動しています。 
クラブの名前であるラクーン(raccoon)は「たぬき」を意味します。日本固有種であるたぬきのように、日本の野山をたくましく駆け巡ります。

【理念】 
一人ひとりが自ら志向する山を、それぞれ目標を持って楽しむこと。 
そして知識・技術の向上・習得を厭わず共有化することで、自分の山のフィールドを広げていくこと。
また、自然と向かい合い、安全を常に考え、そのための技術と知識向上に前向きに取り組むこと。

【設立】
2019年4月1日

【加盟団体】 
滋賀県山岳連盟 (日本山岳・スポーツクライミング協会加盟団体)

【会費】
入会費 1000円(初回のみ)
年2500円(内、1500円:滋賀県山岳連盟会員登録費)
滋賀県山岳連盟加盟等の他の山岳会所属の場合 1000円
(※ゆう貯振込可能)

【研修会・講習会】
クラブ独自の研修会を実施します(不定期)
滋賀県山岳連盟主催の講習会や山行の案内します

【山行】
クラブとしては山行を管理いたしません。
山行は個々に管理し、山行計画書などは所轄の自治体や警察署に提出してください。
遭難事故が発生した場合は、クラブとしてできる限りの支援をします。

【定例会・山行】
定例会は開催しません。ただし、LINEなどSNSを通じて情報交換を行います。
定例山行も実施しません。

【入会規定】
・入会を希望する者は、登山・クライミング・ボルダリングなどに関心があり団体に対して協調性を持つ者であれば、山行経験、年齢、性別などの諸条件を問わず、誰でも入会できます。
・基本的に自分で山行計画を策定し実施できる方、また、それを目指す方
・LINEでのやりとりができる方
・原則15歳未満は保護者と一緒に入会してください。
・山岳保険に加入すること(損害賠償保障付きであること、推奨:日山協山岳共済会
・入会を申し込む場合は、まずはクラブ事務局までお問い合わせください。
・入会を認める基準として、会の雰囲気や目的を知っていただくためにクラブが開催する研修会に参加していただきます。その際に、クラブに相応しくないと判断して場合は入会をお断りすることがあります。

【連絡先】
岳人クラブ・ラクーン事務局
代表 オオコシヒサヨシ
問い合わせ・入会希望は「お問い合わせフォーム」よりお願いします。

【Raccoon twitter 】

ブログ

岳士クラブ・ラクーン 2022総会およびクライミング交流会 2022年度の年次総会およびクライミング交流会(研修会)を開催しました。 昨年度は新会員も3名迎え、近況報告やクライミング研修も行い、会員同士の交流を深めました …

会則

岳士クラブ・ラクーン 規約

岳士クラブ・ラクーンは登山・クライミング・ボルダリングに勤しむ岳士の集いである。会員は登山・クライミング技術の向上・習得を厭わず、基礎技術を踏まえ安全で造的な活動を展開していくものとする。また、登山やクライミング・ボルダリングという行為を通してして体カ、精神カの向をはかるとともに、性別や年齢等にとらわれず平等であり、相互の野外活動を尊重懇親を深め合うことを信条とする。

第1条 本会は、岳士クラブ・ラクーンという。

第2条 本会の所在地は、本会代表の自宅に置く。

滋賀県彦根市高宮町2410 代表大越久嘉 宅

第3条 本会は、会員の登山・クライミング技術の向上・習得を積極的に図るとともに、情報交換や懇親を深める。

第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、別に定める年会費を納入した者とする。

第5条 会員が、次の各号の一に該当するときは、代表の判断により会員の資格を停止し、もしくは除名することができる。

1、1ヵ年以上会費を納入しないとき

2、会員として著しく不名誉な行為があったとき

3、クラブ代表が会員として相応しくないと判断したとき

第6条 本会の最高決定機関は総会とする。

総会の議決および予算の報告・承認は、多数決により決議される。

第7条 本会に、次の役員を置き、必要に応じて臨時の役員を置くことができる。兼任も可能とする。

代表 1名

副代表 2名以内

総務 1名

会計 1名

記録・広報 若干名

第8条 代表は、総会において会員の互選により選出する。ただし、総会の開催が困難な場合は、LINE等オンライン上での互選により選出することができる。(多数決にて決議する)

第9条 代表は、総会の承認を得て、第7条の役員を選任することができる。(多数決にて決議する)

第10条 第 7 条の役員(臨時の役員を除く)の任期は 2 年とし、再任を妨げない。

第11条 代表は、本会を総括し、本会を代表する。副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。

第12条 本会の通常総会は代表が必要と認めたときに開催する。会員の求めに応じて臨時総会を開催することができる。なお、議事の内容あるいはその緊急性に応じて、LINEなどの通信による審議をもって総会の開催に代えることができる。

第13条 本会の年会費の額、収支および必要と認めた会の運営に関する重要事項は、総会の承認を受けなければならない。

第14条 本規約は、総会で出席者の 3 分の 2 以上の議決をもって変更することができる。(多数決にて決議する)

第15条 本会が実施する山行を初めとする行事において、参加者の保険加入および事故等は各自の責任に帰する。

付則

1 この規約は、2019年4月1日から施行する。

2 2021年3月10日 第6・8・9・14条に多数決の原則を追記

設立 2019年4月1日

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。

住所 滋賀県彦根市高宮町2410

代表 大越 久嘉

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